資格・許認可
開業するために必須の保健所、消防署、警察署での手続き、節税のための税務署での手続き、従業員を雇用する時に必要な諸手続きや、申請のために必要な資格などの説明をします。
資格・許認可は、自治体によって多少違う場合がありますので、物件探しと同時に確認しておくと良いでしょう。 資格は、講習日がひと月に1回であったり、予約が1か月以上先までとれない場合もありますので、早めに取得するようにしてください。
開業スケジュール
前準備 | 物件申し込みから引き渡し 約1〜2か月 | 内装・外装工事期間 約2、3週間〜2か月 | 工事引き渡し後 約1週間 | オープン後 | |
許認可・資格取得 | 食品衛生責任者の資格取得 | 前相談(消防・保健所) | 検査(消防・保健所) | 開業届提出(税務署) |
資格
すでに調理師免許や栄養士免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。なお、飲食店の開業のためには、調理師免許は必須ではありません。
調理師免許や栄養士免許を持っていない場合は、「食品衛生責任者」の資格の取得をしてください。
食品衛生責任者は必須
飲食店の開業の必須条件となるのが、「食品衛生責任者」の資格です。
パン屋を開業する際に営業許可書を取得するには、「食品衛生責任者」の資格が必要です。
※調理師、栄養士、製菓衛生師などの免許を持っている方は食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請することで資格の取得が可能です。
「食品衛生責任者」の責務は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう管理運営をすることです。
各都道府県の食品衛生協会が開催している、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などの6時間ほどの講習を受講することで取得できます。
受講料は都道府県によって異なりますが、おおむね1万円前後です。
養成講習会の受講後は、受講修了証として「食品衛生責任者手帳」が配布されます。
食品衛生責任者の資格は日本全国共通なので、どの都道府県で取得しても全国で開業できます。
基本的にはお店に常駐する人が取得します。そのため、複数の店舗を運営する場合は、店舗数と同じ数の資格保有者が必要です。
防火管理者
防火管理者とは、火災による被害の予防、防火管理を行う役割を持った責任者のことです。
収容人員が30人未満の飲食店では不要となります。
収容人員が30人を超える飲食店を開業する場合のみ必要な資格です。延床面積が300平米以上であれば「甲種防火管理者」、300平米未満の場合は「乙種防火管理者」を選任します。
資格取得のためには、各地域の消防署などが実施する講習会を受講する必要があります。
講習期間は甲種が2日、乙種は1日、受講費は3,000~5,000円程度です。
食品衛生管理者
食品衛生責任者とよく似た資格で食品衛生管理者という資格もあります。食品衛生管理者は、食品衛生法に基づく国家資格です。乳製品、食品添加物、食肉製品、食用油脂等、特定の食品を製造したり加工する工場などに1名配置が必要とされています。
また、国家資格である食品衛生管理者は、医師や歯科医師、薬学、獣医師など、一定レベル以上の知識がなければ取得することができない資格です。
飲食店を経営するにあたり、食品衛生管理者は必ず要る資格ではありません。
あると役立つ資格
『パン製造技能士』
パン作りに関する学科および実技試験を経て認定される国家資格です。
等級は「等級」「1級」「2級」とあり、取得すると能力アピールにつながります。
『パンコーディネーター』
「パンを食べる視点から」をコンセプトにした資格です。
パンに関するアドバイスや提案ができる製パン会社の商品企画再開発担当や、メニューの開発者などアドバイザーのような立場になりたい人におすすめです。
『パンコンシェルジュ検定』
「奥深いパンの世界を幅広い知識を持って案内できる人」を目指す資格です。
パンの歴史や器具、材料、マナーや保存方法など、パンに関する様々な知識を得ることができます。
資格・許認可
飲食店を開く際には保健所、消防署、税務署などへ届け出なければならないことがいろいろとあります。事前に計画を立てておくことがスムーズに開業するためのポイントとなります。
手続きに抜けがないように、保健所や消防署、内装工事業者など関係各所に前もって相談して進めるようにしましょう。
保健所での申請
パン屋の開業に関しては、総菜パンやサンドイッチなど、焼き上げたパンに加工して販売する場合はお弁当の販売と同じ扱いになるため、飲食店営業許可が必要になります。
飲食店の営業許可書は、管轄の保健所に申請すれば許可を得ることができます。
保健所への申請
飲食店営業許可:一般的な飲食店を開業する場合必須
飲食店営業許可を取得しておかなければ、飲食店の営業を開始することができません。
申請は各自治体の保健所にします。
許可を得るためには【人】と【店舗】の2つの要件があります。
人に関する要件
申請者が資格取得に影響する要件に該当していないかどうかになります。
「営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない」、「店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない」場合は保健所から営業許可をとれません。
店舗に関する要件
- 店舗に食品衛生責任者を配置すること。
- 店舗の構造や設備に対して、法律のもと要件が決められています。保健所は、店舗を訪問して検査して要件を満たしているかの確認を行います。
無許可で営業した場合の罰則
営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為にあたります。食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
無許可で飲食店を営業し罰則を受けると、営業停止となり2年間営業許可が取得できなくなります。
申請の流れ
1.事前相談
保健所はそれぞれ管轄が決まっていますので、窓口になる保健所を調べておきましょう。
内装工事の着工前に、店舗の図面を持って一度相談に行きます。
許可の条件などは各保健所によって若干異なりますので、詳しい説明を受けておきましょう。
工事の着工前に確認しておくことで、後での手直しが発生せずコストや日程の無駄を抑えることができます。
居抜きでも、新たに営業許可を取得する必要があります。 前テナントが許可を受けていても、そのまま許可がおりるとは限りませんのでご注意ください。
2.営業許可申請
提出場所:保健所
提出時期:店舗が完成する10日ほど前
必要書類:必要な書類などは各保健所によって変わってきますので、必ず事前に管轄の保健所に確認してください。
基本的には以下の書類が必要です。
- 飲食店営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 内装の配置の平面図
- 店舗の案内図。最寄駅から店舗までが分かるもの。(住宅地図をコピーしてもよい)
- (法人が申請する場合)登記事項証明書
- (貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書 ※通常家主が持っていますのでコピーをもらいます。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(「食品衛生責任者手帳」や「調理師免許」など)
書類のチェックを受け、問題がなければ手数料を納入し、調査の日時を決めます。
3.実施審査
保健所の担当者が店舗を訪れ、規定どおりの構造であるか、所定の設備がついているか、設備が食品衛生法で定める基準を満たしているかなどを細かくチェックします。
保健所の審査基準は地方自治体や業態によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
保健所の審査に不合格であれば営業許可が下りないので注意してください。
万が一基準に達していなかった場合は、改善した上で、再度保健所の立ち入り調査をする必要があります。
4.営業許可書の交付
調査が滞りなく終わると、営業許可書が発行される予定日と引換証が担当者から渡されます。実際の交付までは1週間程度かかります。
通告された予定日になったら引換証を持って保健所に行き、許可書を受け取りましょう。
5.営業開始
営業許可証は店内の目立つところに掲示し、期限が切れる1か月前には更新手続きを行いましょう。
また、営業者の名前や住所が変わった場合や店内の一部設備、店舗名、食品衛生責任者を変えた場合はその都度届け出る必要があります。
店舗譲渡や増改築、移転をした場合は営業許可を新たにとる必要があります。
※営業許可には期限があります。更新をする場合は、期限が切れる1ヶ月前から申請をすることができます。
更新期限については、飲食店営業許可書の下部に有効期間が記載されているので、その有効期限の10日前までに更新手続きを行うようにしてください。
菓子製ケーキ・菓子・パンの持ち帰りのみ:菓子製造業許可
この場合、必要な許可は菓子製造許可のみとなります。
キッチンカーなどを利用して販売する場合も、菓子製造許可を得る必要があります。
ケーキ・菓子・パンの持ち帰りとイートインを設ける場合:菓子製造業許可+飲食店営業許可
この場合、必要な許可は菓子製造許可のみとなります。
店舗内でパンやお菓子を調理し、テイクアウトでの販売や卸業をする場合には『菓子製造業許可』と『飲食店営業許可』が必要です。
ケーキ・菓子・パンをお店で提供する場合:飲食店営業許可
この場合、必要な許可は飲食店営業許可のみになります。
飲食店営業許可の可能な範囲が「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。」になっているため、ケーキやパンの調理も食品を調理するに含まれます。
ここでお持ち帰り用の商品を販売してしまうと、『菓子製造許可』が必要になる場合があるのでご注意ください。
その他の営業許可
アイスクリーム類製造業許可
アイスクリーム・シャーベット・アイスキャンデーなどを販売する場合に必要です。
ソフトクリームフリーザーを使用して製造し、店頭で販売する場合などには必要です。
あん類製造業許可
自家製のあんこを使った食品をテイクアウトする場合には必要です。
食肉製品製造業許可
ハム・ソーセージ・サラミ・焼き豚など食肉製品を扱う場合に必要です。
食品の冷凍又は冷蔵業許可
冷蔵または冷凍した食品の販売を行う場合に必要です。
かん詰又はびん詰食品製造業許可
ジャムなど、缶詰・瓶詰の販売する場合に必要です。
ソース類製造業許可
調理ソース・果実ソース・果実ピューレ・ケチャップ・マヨネーズなど特性のソース類の販売時に必要で。
ただし、既存メニューにソースをかけて販売する、付属のタレを小分けして販売するなどのケースではは不要です。
酒類販売業免許
飲食店で出しているアルコールドリンクやボトルのテイクアウト販売は酒税法で制限されています。テイクアウトでの販売には酒類販売業免許が必要です。
そうざい製造業
惣菜類を製造し、真空脱気包装、冷凍処理等して日持ちさせることを前提とした食品をネット販売や別の店舗に卸売り販売する場合に必要です。
その他にも、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、など、製造業許可には様々な種類があります。また、仕入れた食品を飲食店で販売する場合にも食品に応じた販売業の許可が必要なため、管轄の保健所に相談するようにしましょう。
無許可で営業した場合の罰則
営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為にあたります。食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
無許可で飲食店を営業し罰則を受けると、営業停止となり2年間営業許可が取得できなくなります。
消防署での申請
消防署への申請
開業を滞りなく進めるためにも、図面が出来上がったら一度消防署へ相談した方が無難です。
自身で行うことも可能ですが、専門知識を要するため、業者に依頼したほうがスムーズに行えます。
別途費用が発生しますが、内装工事業者が代行してくれることも多いです。
内装工事業者は、飲食店の施工を中心に請け負っている業者を選ぶことがトラブル回避につながります。
以下の申請が必要になります。
- 防火対象設備使用開始届
- 防火管理者選任届
※収容人数が30人以下の店舗では申請の必要はありません。 - 火を使用する設備等の設置届
詳しく説明していきます。
1.防火対象設備使用開始届
ビルなどの建物や、建物の新築や増築・改築をした店舗の場合に必要となります。
建物や建物の一部を新しく利用するに当たっての、防火・消火活動に関する申請です。
防火対象物工事等計画届出書
対象となる建物についていつから工事を始めるかを消防署に知らせるための書類です。内装工事を始める前にを提出する必要があります。
届出書には、建物の住所や名称、敷地面積、設計者、施工者など細かな情報を記入します。詳細が不明な場合には、不動産会社に問い合わせるなど事前準備をしておきましょう。
提出期限:工事を始める7日前まで
※内装工事をしない場合には不要
防火対象物使用開始届出書
対象となる建物の利用をいつから開始するのかを知らせる書類です。
提出期限:使用開始7日前まで
「防火対象物工事等計画届出書」と一緒に早めに提出することも可能です。
※内装業者が届けるケースが多く、届出不要の地域もあります
※個人の住宅や長屋の場合は除外となります
注意:届出を出さなかった場合
万が一、届出をしなかった場合、内装工事を終えたあとでも追加で工事をしなければならなくなることもあります。消防法には建物に関して細かな規定があり、それに適していない建物では営業をすることができません。
また、各種の届出書は消防法によって提出が義務付けられています。そのため、これを怠れば消防法違反として行政処分の対象にもなりかねません。
2.防火管理者選任届
店舗または建物の収容人数が30人を超える場合に必要となります。30人以下であれば申請の必要はありません。
「防火管理者」が在籍していることを報告するものです。
提出期限:飲食店舗の開業前まで
消防計画
消防計画とは、火災を起こさないようにするだけでなく、万が一火災が発生した場合、スタッフひとりひとりが何をすれば良いのかをあらかじめ定めておくことです。事前に選任された防火管理者は消防計画を作成して届け出る必要があります。
3.火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備を設置する場合には、設置前に消防署への届け出が必要です。
施設で厨房設備、炉、温風暖房機、ボイラーなどを使用する場合が該当します。
飲食店であれば、おそらくほとんどの店舗で必要な設備だと思われますので、忘れずに届け出をしましょう。
警察署での申請
警察署への申請
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜12時以降もお酒を提供する場合には届け出が必要です。
居酒屋のようにお酒の提供を主として行い、深夜も営業する場合は必要となります。
届出が必要なのはお酒がメインのお店ですので、食事が主の業態の場合は不要です。ただしこの線引きにはあいまいな部分もあるので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
※「住居地域」では営業できませんのでご注意ください。
検査は必要としませんが、深夜酒類提供飲食店は風営法で規制の対象となっているため、提出する書類は店内の詳細図面や求積図など複雑なものが多いです。審査も厳しいため、行政書士などの専門家に作成を依頼することも考えてください。
提出期限:営業開始10日前まで
税務署での申請
税務署への申請
個人事業の開廃業届書(開業届)
個人で事業を始める際は店舗の住所の所轄税務署へ提出します。
提出しないことによる罰則はありませんが、税金が安くなるなどの恩恵を受けることができます。
メリット
- 節税効果の高い青色申告を選ぶことができる
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 事業者としてクレジットカードの審査対象になる
- 事業資金融資の対象になる
届出に必要な書類はダウンロードできるので、税務署に出向かなくても提出することができます。
提出期限:開業から1ヶ月以内
確定申告で青色を選択したい方は、「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておくよいでしょう。
青色申告承認申請書
確定申告には、青色と白色の2種類があります。
青色申告の方が詳細な帳簿付けをする必要がありますが、白色申告よりも節税効果が高いのでおすすめです。
青色申請のメリット
- 65万円または10万円の控除を受けることができる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 親族への給与が経費に計上できる
- 30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる(300万円まで)
青色申告をする際は、会計ソフトを活用すると便利です。
提出期限:開業から2ヶ月以内
「開業届」を提出するのと一緒に「青色申告承認申請書」も提出しておくと安心です。
その他の申請
労働保険(雇用保険・労災保険)
従業員を一人でも雇う場合は、労災保険と雇用保険への加入手続きが必要です。労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と言われます。
自分だけで開業する場合は不要ですが、従業員を雇い入れて営業する場合には各種保険の手続きを行う必要があります。
労働保険(雇用保険・労災保険)のメリット
- 労働保険に加入していることで受けられる減税制度があります。
- 労働保険に加入していることによって受けられる助成金も多数あります。
例)
- 雇用調整助成金・・・従業員の雇用維持を図るための助成金
- 特定求職者雇用開発助成金・・・高齢者や母子家庭の母等を雇った時
- 生涯現役企業支援助成金・・・40歳以上の方が起業して、中高年齢者を雇った時
- キャリアアップ助成金・・・派遣労働者やパートを正社員にした場合等
労働基準監督署
労災保険の加入手続き
従業員が業務中や通勤途中にケガを負ったり病気になったときに治療費や生活費の一部を補償してもらえる制度です。
これはパート・アルバイトでも加入が義務づけられています。労働時間が週に1日1時間といったわずかな時間でも加入しなければなりません。
雇用保険と同様に労働者が対象になります。
加入条件:従業員を1人以上雇用する場合は必須
提出期限:雇用した日の翌日から10日以内
ハローワーク(公共職業安定所)
雇用保険の加入手続き
失業した人に対して生活の安定を図るとともに、再就職の援助をするために支給されるもので、いわゆる失業保険です。
労働者が失業した場合などの補償のための保険です。
失業したときの手当てや資格取得の補助などが受けられます。
労働者が対象なので事業主や社長、社長の家族は加入出来ないことになっています。
加入条件:①一週間の労働時間が合計20時間以上、②31日以上継続して雇用される見込みがある ①、②の2つを同時に満たしている場合
提出期限:従業員を雇った翌日から10日以内
年金事務所
社会保険の加入手続き
社会保険とは、一般的には健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険・労災保険のことを指します。
法人は強制加入ですが、個人経営の飲食店の場合は従業員が何人いても加入は任意となります。
提出期限:加入義務が発生してから5日以内
社会保険に入ると、保険料の半分を負担しなければいけないことから、社会保険加入へのデメリットのほうが大きいと考えているかもしれません。しかし、人材確保がしやすくなるうえ、さまざまなメリットもあります。
各保険についての説明と、飲食店が社会保険に入るメリットをご紹介します。
健康保険
仕事中以外で病気やケガをした時に給付が受けられます。病院で診察を受けるときは医療費のうち2~3割を負担することになります。 通常は、自営業者だと市町村が運営している国民健康保険に、会社員の場合は健康保険組合が運営する健康保険に加入することになります。
メリット
1.健康保険料が安くなることが多い
個人事業の場合は住所がある市町村が運営する国民健康保険に加入する事になります。一般的に国民健康保険は保険料が高く設定されているため、同じくらいの収入だと健康保険に加入した方が保険料負担は下がることが多いでしょう。
2.傷病手当金がある
病気やケガで4日以上会社を休んだことにより、休んだ間の給料が貰えないもしくは減額された場合に支給されます。
貰える手当金の金額は給料の2/3を日割り計算した金額になります。この手当金は国民健康保険では支給をしていない自治体が多いようです。
3.出産手当金がある
出産の前後に会社を休んで給与の支払がなかった期間について手当金を受けることが出来ます。手当金の金額は給料の2/3となります。この手当金も国民健康保険では支給していない所が多いようです。
4.家族分の保険料負担が減る
国民健康保険だと家族が多ければ保険料の負担も増えてしまいますが、組合の健康保険だと年収130万円未満の家族は保険料の負担が無くなります。
厚生年金
主に会社員が加入する年金です。自営業者が加入する国民年金よりも多い金額の年金を貰うことが出来ます。
メリット
1.配偶者の保険料負担が無くなることがある
夫婦で個人事業主として事業をしている場合は、夫婦ともに国民年金保険料を払うことになります。しかし、厚生年金の場合は、夫婦のうち一人が厚生年金に加入していれば、配偶者は国民年金保険料を払わなくてもいいことになっています。また、配偶者は保険料を払っていなくても国民年金を貰うことが出来ます。
2.年金額が増える
厚生年金は国民年金に上乗せして支給されるので、必然的に国民年金より金額は多くなります。厚生年金加入時にに払った保険料が多ければ、厚生年金の金額も多くなります。
介護保険
40歳から加入する事になっており、健康保険料と一緒に徴収されます。介護が必要になったときに介護サービスを受けることが出来ます。
社会保険への加入は、人材の確保のための大きなメリットともなりますので、よく考えて決定してください。