東京都 文京区 の
飲食店向け補助金・助成金・支援金を探す
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経営改善・経営強化
現下の経済変動に対応するための経営相談支援補助金
上限金額・助成20万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
物価高騰等の経済変動により事業活動に影響を受けている区内中小企業が、
事業再興にあたって、専門家を活用した支援を受けた際の費用を最大10万円補助します。
加えて、同補助金を活用する事業者に対して、
電力・ガス・燃料等に係る経費を最大10万円補助します。
- 申請期間
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令和5年6月26日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
(注)当日消印有効
(注)申請期間内であっても予算額に達した場合は、受付終了となる可能性があります。
- 補助金上限金額・補助率
-
補助対象経費(1)(2)の合計額であって、上限20万円(税込金額)
(1)経営相談等に係る費用であって、上限10万円(税込金額)まで
(2)電力・ガス・燃料等に係る費用の50%であって、上限10万円(税込金額)まで
(注)1事業者につき同年度内1回まで(令和4年度に1度ご申請いただいている場合も、令和5年度に再度申請可能です。)
- 対象経費
-
(1)専門家へ支払った相談料、事務代行手数料
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った以下のいずれかに該当する経費- ア 事業再興に向けた事業計画、販促計画等の策定に係る経費
- イ 各種補助金・給付金(文京区実施の補助金は除く)の申請代行に係る経費
- ウ 事業再興やインボイス対応と関連した経営改善のための経営相談に係る経費
(注)対象経費は、文京区内に所在する事業所等において発生したものに限ります。
【活用できる専門家】
- ・中小企業診断士
- ・社会保険労務士
- ・公認会計士
- ・行政書士
- ・税理士
- ・民間コンサルタント
- ・その他の専門家
(注)顧問契約に基づく相談を除く。
(注)外部の専門家を活用した場合に補助対象となります。
(申請者と専門家が同一人になる場合等は対象外です。)(2)電力・ガス・燃料等支援補助
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った電力・ガス・燃料等に係る経費
(注)(1)の補助金を活用した場合に限ります(電力・ガス、燃料費等のみの申請はできません)対象とならない電力・ガス・燃料費について
既に他の補助金の補助対象となった月の経費に関しては、対象外となります。
(例) 文京区がんばるお店キャンペーンで令和5年4・5・6月分の電力・ガスの経費を申請
→経営相談支援補助金では令和5年4・5・6月分を申請することはできません。補助対象期間内の別の月分(令和5年7月分以降)をご申請ください。
- 対象事業者
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中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
第2条に規定する中小企業(注)及び個人事業主であって、文京区内に事業所を有していること。(注)個別の法律に規定される法人であって、資本金等の額又は常時使用する従業員の数が中小企業と同規模の者を含む。
(例:特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、医療法人等
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
各種認証取得費等補助金
上限金額・助成550万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
区内企業の海外進出支援及び経営基盤の強化を目的として、各種認証を取得・更新する際の経費の一部を補助します。
- 申請期間
令和5年4月3日から随時受付
注 年度途中でも予定件数に達した場合は受付を締め切ることがあります。
各種認証の取得
5年4月1日~7年2月29日の間に補助対象事業に支出した経費ISO、Pマークの更新
5年4月1日~6年3月31日の間に補助対象事業に支出した経費- 補助金上限金額・補助率
-
各種ISO、FDA認証、NMPA認証、MFDS認証、CEマークの取得に要する経費
補助率3分の1(上限50万円) - 目的
- 海外展開/経営改善・経営強化/特許・知的財産
- 対象経費
- コンサルタント委託費、審査登録費用
- 対象事業者
-
2023年度中に各種認証取得事業に取り組む下記に該当する事業者
文京区内中小企業であること(中小企業基本法に定める中小企業者であること。)
文京区内に、登記上の本店所在地(法人)、主たる事業所(個人事業主)があり、
引き続き1年以上区内で事業を営んでいること。
申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び
事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
申請した年度の翌年度の2月末日まで(ISO、Pマークの更新の場合は当該年度の3月末まで)に各種認証を取得したことを証明する書類を提出できる見込みがあること。【補助対象外となる場合】
申請する認証で他の自治体等から補助金交付を受けている、受ける予定のもの
今年度、既に本補助金を利用した者
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
設備投資・運転資金
屋内喫煙所設置費等助成
上限金額・助成400万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
文京区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、
平成29年度より屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成しています。
※令和5年度より、地区限定で賃料が助成対象となりました。
- 補助金上限金額・補助率
-
【設置経費】
工事費、設備費、備品購入費など
助成率:100% 限度額:400万円【維持管理経費】
⑴ 保守管理費
屋外排気装置の保守、電気代、火災保険料、清掃・ごみ処理委託費など
助成率: 100% 限度額:各年度60万円⑵ 賃料(※1優先整備地区に限る。)
助成率:100% 限度額:各年度70万円※1
- 後楽・春日・小石川地区
- 後楽1~2丁目、春日1丁目、小石川1丁目
- 湯島・本郷地区
- 湯島1~4丁目、本郷1~3丁目
- 白山・千石・本駒込地区
- 白山5丁目、千石1丁目、本駒込1~2丁目
- 関口地区
- 関口1丁目
- 大塚地区
- 大塚5丁目
供用開始の日から5年間継続して運営できなかった場合は、設置経費の一部または全部を返還していただきます。(※2)
※2
4年以上5年未満 設置経費に係る助成額の5分の1に相当する金額を返還する。
3年以上4年未満 設置経費に係る助成額の5分の2に相当する金額を返還する。
2年以上3年未満 設置経費に係る助成額の5分の3に相当する金額を返還する。
1年以上2年未満 設置経費に係る助成額の5分の4に相当する金額を返還する。
1年未満 設置経費に係る助成額の全額を返還する。 - 対象経費
-
【設置経費】
工事費、設備費、備品購入費など【維持管理経費】
⑴ 保守管理費
屋外排気装置の保守、電気代、火災保険料、清掃・ごみ処理委託費など⑵ 賃料
- 対象事業者
-
文京区に屋内喫煙所を設置する建物を所有または権原を有している(賃借権を有している)方であれば、法人、団体、個人を問わず助成を受けることができます。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体を除きます。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
地域活性・まちづくり
文京区国内交流自治体食材購入費補助金
上限金額・助成10万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
文京区と交流のある11自治体で生産された食材を活用し、料理提供期間内に、
料理または商品を提供・販売する区内飲食店等に対して
食材購入費(送料・振込手数料を含む。)を補助します。
また、交付決定を受けた飲食店等では、食材情報や仕入れ先の自治体情報の発信
及びスタンプラリーにご協力いただき、食を通した交流の活性化を図ります。
- 申請期間
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令和5年9月8日(金曜日)17時15分※必着
- 補助金上限金額・補助率
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食材の購入費及び食材の送料の2分の1
(千円未満の端数切り捨て)※上限10万円
- 対象経費
-
食材購入費
- 対象事業者
-
区内で飲食店等を経営する個人又は法人であって、
食品衛生法に基づく営業許可書の種類が、
下表のいずれかであること。飲食店営業
菓子製造業弁当・惣菜店、パン屋、和洋菓子店、
テイクアウトメニューも対象になります。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
環境・省エネ
新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成
上限金額・助成100万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に
効果的な設備の利用促進を図るため、
新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。
- 申請期間
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申請は、助成対象設備の設置後になります。
設備の設置日に応じた申請期間内【厳守】に必要書類を全て揃えて、文京区環境政策課(文京シビックセンター17階南側)までご提出ください。(受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜祝日・年末年始を除く))
(注)「設置日」とは設備の種類ごとに規定する次の日をいいます。
第1期
設備設置日
令和5年2月1日(水曜日)~6月30日(金曜日)
申請期間
令和5年5月1日(月曜日)~7月31日(月曜日)第2期
設備設置日
令和5年7月1日(土曜日)~10月31日(火曜日)
申請期間
令和5年8月1日(火曜日)~11月30日(木曜日)第3期
設備設置日
令和5年11月1日(水曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
申請期間
令和5年12月1日(金曜日)~令和6年2月29日(木曜日) - 補助金上限金額・補助率
-
【住宅用太陽光発電システム(17年)】
(1)一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
(2)発電された電力を当該設置住宅(共用部分を含む。)で使用すること。次の⑴と⑵を比較していずれか低い額とする。
(1)10万円/kW(5kWを超える場合、超える部分については5万円/kW)
(2)実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額
(上限70万円)【パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)(10年)】
(1)助成対象要件を満たしている太陽光発電システムを構成するものであって、当該システムを継続して利用するために更新するものであること。
(2)住宅に既に設置されており、耐用年数を経過しているもの。
助成対象経費の実支出額に4分の1を乗じた額(上限10万円)【家庭用燃料電池(エネファーム)(6年)】
一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であること。
助成対象経費の実支出額以内とし、15万円/基【家庭用蓄電システム(6年)】
太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステム。
(1)太陽光発電システム(既に設置されている太陽光発電システムを含む)に常時接続するものは、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、太陽光発電システムにより発電した電力を蓄電できるものであること。
(2)家庭用燃料電池(既に設置されている家庭用燃料電池を含む)に常時接続する場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、停電時に家庭用燃料電池システムを起動し発電させることができるものであること。
助成対象経費の実支出額以内とし、 1万円/kWh(上限10万円)【雨水タンク(10年)】
(1)屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること。
(2)雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。
助成対象経費の実支出額の2分の1以内(上限2万円)【断熱窓(10年)】
(1)国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る。)において認定設備であること。
(2)既存の単板ガラス窓からの改修工事で、内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置)、外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置)又はガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換)のいずれかであること。
(3)1居室単位の施工であること。
助成対象経費の実支出額の10分の1以内(上限15万円)【 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)(6年)】
自然冷媒を使用している給湯器で、日本産業規格JIS C 9220 の年間給湯保温効率(JIS)が3.1以上(風呂保温(フルオート)機能があるものについては2.7以上、240L未満の小容量タイプ(一体型含む)・多缶式タイプ(薄缶2缶等)・多機能タイプについては2.4以上)であるもの。
助成対象経費の実支出額以内とし、9万円/基【 高日射反射率塗料(10年)】
(1)JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有するものを使用すること。
(2)住宅、事業所又は集合住宅共用部分の屋根・屋上部分(屋根・屋上立ち上がり部分を含む。)について施工すること。
(3)既存建築物への施工であること。
助成対象経費の実支出額以内とし、塗布面積1平方メートル当たり2千円 個人又は中小企業者:上限40万円 管理組合等:上限100万円 - 対象経費
- 設備設置費
- 対象事業者
-
それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
申請できる「個人」の要件
令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、自らが所有又は居住する住宅の用に供する部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること、又は設備を設置した住宅を購入し居住していること。
設備は中古やリースは対象外。
販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
共同住宅に居住する場合は、管理組合の取決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
前年度の住民税に滞納がないこと。
太陽光の場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。申請できる「管理組合等」の要件【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料
「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。 設備を設置した分譲共同住宅の共用部分だけに助成対象設備を使用していること。
助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
設備の設置費用を全額支払っていること。
設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。申請できる「中小企業者」の要件【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、自らが所有し区内に主たる事業所を有すること。
令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
脱プラスチック製容器等購入費補助金(リサイクル清掃課)
上限金額・助成12万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
新たにテイクアウト等を実施する際の脱プラスチック製容器等の購入経費、
又はテイクアウト等において使い捨てプラスチック製容器等から
脱プラスチック製容器等に切り替える際に係る購入経費を補助し、
家庭から排出されるプラスチックごみの削減を目的とした補助金です。
- 補助金上限金額・補助率
-
・補助対象経費の実支出額
・補助限度額12万円
・申請は年度内において1店舗1回のみ
※ 1,000円未満は切り捨て
※ 審査により不交付となる場合があります - 対象経費
-
テイクアウト等による商品の提供を行うため、
令和5年4月1日から令和6年3月29日までに購入した
脱プラスチック製容器等に係る経費であって、
以下の項目のいずれかに該当するもの(消費税及び地方消費税を除く)補助対象経費1
使い捨てプラスチック製容器等での提供から脱プラスチック製容器等での
提供へ切り替える場合の脱プラスチック製容器等の購入経費補助対象経費2
新たにテイクアウト等による商品の提供を行うに当たって
使用する脱プラスチック製容器等の購入経費補助対象経費3
前年度に本補助金の交付を受けた店舗が、
テイクアウト等による商品の提供を行うに当たって使用する
脱プラスチック製容器等の購入経費(ただし、一年度限り)※ 補助対象経費1~3に該当する経費について、
区や他の行政機関による補助金等の交付を受け、または受ける予定であるときは、
当該経費は補助対象となりません。 - 対象事業者
-
(1) ぶんきょう食べきり協力店の登録を受けた店舗
(2) 文京ソコヂカラ公式サイトへの登録店舗
※登録を検討されている店舗様がいらっしゃいましたらお気軽に文京区リサイクル清掃課までご相談ください。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
生産性向上
現下の経済変動に対応するための設備投資支援補助金
上限金額・助成50万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
文京区では、新型コロナ禍に加え、原油価格や原材料費の高騰、
国際情勢などにより事業活動に影響を受けている区内中小企業の皆様を支援し、
区内中小企業によるDXやGXにつながる取組を促進するため、
生産性向上や省エネ設備に要する経費の一部を補助します。
- 申請期間
-
令和5年4月10日(月曜日)から受付開始
(注)補助金の申請は、設備設置後となります。
(注)1事業者1回のみのご申請となります。
(注)補助対象等について不明点がある場合は、申請前にお問い合わせください。
(注)令和6年3月31日まで実施予定(当日消印有効)です。
迅速な補助金の支給のため、設備の設置がお済みの方は、お早目のご申請にご協力ください - 補助金上限金額・補助率
-
設備の購入、運搬、設置、賃借、既存設備の撤去等に要する経費の4分の3の額かつ、上限50万円
(高機能換気設備を設置する場合は、設備設置費用の5分の4の額とし、50万円を限度とします)(注)補助金の支給額は、1,000円未満の端数を切り捨てとします。
- 対象経費
-
(注) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った経費に限ります。
(注) 中古資産を除く、新規購入が対象です。
(注) 文京区内の事業所等に導入する設備に限ります。
(注) PC、タブレット、事務用ソフトウェア、家庭用プリンタ等の汎用性があるものは対象外です。
(注) 同一年度内において、他の行政機関による補助金等の交付を受けた又は受ける予定である設備の更新については、補助対象事業となりません。
- 対象事業者
-
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
第2条第1項に規定する中小企業者であって、
区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、
補助金の交付を申請する日において、
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。(2) 補助金の交付を申請する日までに 納付すべき住民税及び事業税
(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
人材育成・雇用
中小企業若手社員人材育成支援事業補助金
上限金額・助成7,000円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
文京区内中小企業の社会人経験10年目前後までの若手社員(~35歳前後)を対象に、
業務内容や業界、役職などに関わらず誰もができて実践的な
「自分を自分で成長させるしくみ」を学べる講座を東京商工会議所との共催により開催します。
この機会にぜひご参加ください。
【開催日時】令和5年9月15日(金曜日)午前10時から午後4時30分まで
【講師】株式会社COEDAS 代表取締役 大塚 純氏
【会場】文京区役所(文京シビックセンター)地下2階 研修室AB
【定員】30名(先着順)
【受講料】※テキスト代を含む、税込
区内中小企業:1人当たり16,500円(下記補助金を利用した場合は9,500円)
その他:東京商工会議所会員の場合1人当たり19,800円、非会員の場合1人当たり39,600円
【申込方法】
下記チラシに記載の二次元(QR)コードからアクセスするか、
東京商工会議所ホームページ(外部ページにリンクします。)上部の検索窓に
イベントNo.【区内事業者:201725、その他:201727】をご入力の上、お申込みください。
- 申請期間
【申込締切】令和5年9月8日(金曜日)
- 補助金上限金額・補助率
【補助額】受講者1人当たり7,000円
- 目的
- 海外展開/経営改善・経営強化/特許・知的財産
- 対象経費
区内中小企業者が上記の講座を活用する場合、文京区が受講料1人当たり7,000円を補助します。
- 対象事業者
【対象】区内に営業の本拠(法人は登記上の本店の所在地、個人事業者は主たる営業所)を置く中小企業者
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
販路開拓
展示会等出展費用補助事業
上限金額・助成30万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
異業種交流、市場開拓または販路拡大を目的として、
令和5年度に開催する国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料の一部を補助します。
展示会に出展し、新たな販路拡大をしてみませんか。
オンライン上で行う展示会等も対象になりますので、ぜひご活用ください!
なお、国内・国外展示会ともに、展示会開催日を基準に上半期(4月1日~9月30日)と
下半期(10月1日~3月31日)に分け、それぞれ先着順で募集を行います。
※ 上半期・下半期ともに、4月3日から随時受付(先着順)となります。
※ 1年度に申請できるのは、1事業所1展示会までです。
- 申請期間
-
国内展示会等(オンライン含む)に出展する事業者 55社(先着順)
・上半期(4月1日~9月30日)
・下半期(10月1日~3月31日)
国外展示会等(オンライン含む)に出展する事業者 10社(先着順)
・上半期(4月1日~9月30日) ※令和5年度国外の上半期の受付は終了しました。
・下半期(10月1日~3月31日)
- 補助金上限金額・補助率
-
【国内の場合】
補助対象経費:展示会等出展料
補助額:補助対象経費の2分の1(上限10万円)
【国外の場合】
補助対象経費:展示会等出展料、現地通訳費、輸送費
補助額:補助対象経費の2分の1(上限30万円)
【オンラインの場合】
補助対象経費:展示会等出展料
補助額:補助対象経費の2分の1(国内の場合は上限10万円、国外の場合は上限30万円)
※オンライン展示会等の主催団体の運営事務局の所在地をもって国内・国外を判断します。
- 対象経費
-
【国内の場合】
補助対象経費:展示会等出展料
補助額:補助対象経費の2分の1(上限10万円)
【国外の場合】
補助対象経費:展示会等出展料、現地通訳費、輸送費
補助額:補助対象経費の2分の1(上限30万円)
【オンラインの場合】
補助対象経費:展示会等出展料
補助額:補助対象経費の2分の1(国内の場合は上限10万円、国外の場合は上限30万円)
※オンライン展示会等の主催団体の運営事務局の所在地をもって国内・国外を判断します。
- 対象事業者
-
1 補助対象者
令和5年度中に開催される展示会に出展する下記(1)(2)のいずれかに該当する事業者
(1)文京区内中小企業であること- a.中小企業基本法に定める中小企業者であること。
- b.文京区内に、登記上の本店所在地(法人)、主たる事業所(個人事業主)があること。
- c.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び
事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
(2)文京区内中小企業者で組織された団体
※令和6年3月31日までに開催される展示会に出展する企業に限ります。【補助対象外となる場合】
文京区又は補助金申請者が主催(共催を含む)する展示会等に出展する事業
今年度、既に本補助金を利用した者
申請する展示会で他の自治体等から補助金交付を受けている、受ける予定の者
物産展・即売会など、商品の販売を行う場合
美術・芸術作品の展示会等に出展する事業
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
起業・創業・ベンチャー
イノベーション創出支援事業
上限金額・助成200万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
区内中小企業者又は大学発ベンチャー企業が取り組む新製品・新技術の開発について、
事業に要する経費の一部を最大200万円まで補助します。
※対象者は審査の上決定します。
- 申請期間
-
令和5年7月3日(月曜日)から8月31日(木曜日)まで
- 補助金上限金額・補助率
-
区内中小企業者又は大学発ベンチャー企業が取り組む新製品・新技術の開発について、事業に要する経費の一部を最大200万円まで補助します。
※対象者は審査の上決定します。
補助率:補助対象経費の3分の2
補助限度額:200万円 - 対象経費
-
令和5年4月1日から令和7年2月28日までの期間中に補助対象事業に支出した経費
(補助対象経費の例)
原材料や副資材の購入に要する費
機械装置又は工具器具の購入又は賃貸に要する経費
外注加工に要する経費
研究開発の委託、工場所有権の取得、技術指導の受入れに要する経費
ソフトウェア又は情報通信技術の開発に係る直接人件費(開発に直接従事する役員及び正社員に係るものとし、臨時社員等に係るものを除く)(対象外経費の例)
飲食代などの会議費
カタログなどの広報物作成費(デザイン含む)展示会等の出展費(展示会等出展費用補助事業をご活用ください)
- 対象事業者
-
区内中小企業者及び大学発ベンチャー企業で、下記のすべてに該当する企業
区内に本店登記があること
申請日において、引き続き1年以上事業を営んでいること
(大学発ベンチャー企業に該当する場合を除く)
申請日までに納付すべき住民税及び事業税
(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと
本事業における大学発ベンチャー企業の定義
下記のいずれかに該当する企業大学が有する研究成果又は特許を基に設立したもの
会社を設立した日から起算して5年以内に、大学が有する研究成果若しくは特許を活用し、
又は大学と共同研究等を行ったもの
大学の教職員又は学生が設立した企業であって、事業の内容が当該者の研究内容等と関連があるもの
企業を設立するに当たり、大学が出資し、又は技術移転機関等が関与したもの
大学生又は大学院生が経営しているもの
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
チャレンジショップ支援事業
上限金額・助成10万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
区内の商店街の空き店舗において起業される方等を対象に、
チャレンジショップ支援事業を実施します。
審査を経て認定された方は、家賃補助や経営相談が受けられます。
文京区内でこれから起業される方、すでに起業された方のご応募をお待ちしています!
- 申請期間
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【申請期間】
(1)家賃補助・経営相談の支援申請
令和5年4月3日(月曜日)~5月19日(金曜日)(2)地域貢献事業補助金交付申請
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)【受付場所】
文京区経済課産業振興係(文京区春日1-16-21文京シビックセンター地下2階)
【受付時間】
8時30分~17時15分(月曜日から金曜日、祝日を除く。)
- 補助金上限金額・補助率
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家賃の補助
店舗の月額賃借料の2分の1(上限月額5万円)を12か月を限度として補助します専門家による無料経営相談
中小企業診断士等の専門家を3年間無料で店舗へ派遣します。(計10回以内)地域貢献事業補助
チャレンジショップ認定者が、
地域の魅力や価値の向上につながるイベントの実施や新商品を開発した場合に
その経費を補助します。(認定1件あたり上限額10万円)
※ 過去に認定された店舗が行うイベントや新商品開発も対象になります。
※ 地域貢献事業は地域の活性化、地域福祉の向上に資する事業とします。
申請される場合は、事前に担当へご相談ください。 - 対象経費
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以下のいずれかに該当する事業を対象とします。
飲食業、小売業、サービス業等、来街者の増加を促進する事業
子育て支援、高齢者支援等、地域住民の生活の利便性を高める事業
その他区長が地域の活性化に資すると認めた事業
※ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の適用がある業種は対象外 - 対象事業者
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区内商店街の空き店舗において創業する個人及び法人
文京区創業支援セミナー実践編・テーマ特化編を受講後に区内で創業する個人及び法人
※ 令和4年5月1日から令和5年4月30日までの間に個人事業者の場合は税務署への開業届を、
法人の場合は法人設立登記を行った方が対象となります。※ 過去に同業種で経営経験のある方は、対象外となります。
(例:数年前に飲食店を経営しており、廃業した後に再び飲食店を開くなど)※ 「商店街の空き店舗」とは以下のすべてを満たす店舗です。
商店会のエリアなどの商店街にある店舗
店舗として賃貸できる状況であるが、商業活動が行われていない店舗
原則として建物の1階にある店舗。
ただし、ショッピングセンターや大型商業施設内のテナント店舗でないこと。
飲食店開業予定・営業中の飲食店オーナー様へテンポスが物件・内装・厨房機器購入サポートも行います
業務転換
中小企業人材強化支援事業補助金(リスキリング)
上限金額・助成10万円
※上限金額は対象によって異なる場合があります。
区内中小企業者を対象に、従業員の資格取得に必要な経費の一部を補助する事業です。
アフターコロナを見据えた事業活動の拡大や
デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向けて、
従業員の新たな能力開発に取り組む区内中小企業者様のご応募をお待ちしております!
「事業活動の拡大」とは、業種の拡大・転換を目的としたものに加え、
既存事業の事業規模拡大を目的とするものも含みます。
「DXの実現に資する」とは、DXの係る高度な資格からITパスポート等の
IT関係の資格まで広く対象となります。
取得を検討している資格が補助対象となるか等は、
文京区経済課までお問い合わせください。
- 申請期間
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令和5年4月3日(月曜日)から申請の受付を開始します。
申請件数が予算額に達するまで、年間を通じて受け付けます。
原則として先着順に受付いたしますが、書類の不足、
不備があり、申請要件を満たしていない場合には、他の申請者を優先することがあります。 - 補助金上限金額・補助率
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【補助率】2分の1
【補助額】(資格を取得する従業員の人数に関わらず)1社当たり最大10万円まで
- 対象経費
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申請日から令和7年3月31日までの期間中に補助対象事業に支出した経費
【対象経費の例】
専門的な資格を取得するための教育課程、講座、講習等の受講料
資格試験の受験料
検定試験の受検料
その他資格の取得に必要があると認められる費用【対象外経費の例】
教育課程等の入学のための検定料、入学金等、受講の開始に当たり必要となる費用
申請日より以前に支出した費用
(注)資格の取得ができなかった場合、当該資格に係る受講料や受験料等は補助対象外となります。 - 対象事業者
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区内中小企業者(法人事業者又は個人事業者)で、下記のすべてに該当する事業者
1. 区内に本店登記があること
(注)認定後、区外移転した場合は補助対象外となります。2. 申請日において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
3. 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税
(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること4. 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと