パン屋開業に必要な届出を徹底解説!提出期限や罰則も解説

出店・開業

パン屋を開業する際には、いくつかの届出が必要です。届出を提出することで、食品衛生法や労働基準法などの法律に基づく義務を果たすことができます。また、届出を提出していない場合、罰則が科されることもあります。

そこで、本記事では、パン屋開業に必要な届出を徹底解説します。提出期限や罰則についても解説するので、パン屋を開業する際の参考にしてください。

具体的には、以下の届出について解説します。

・開業届
・食品衛生責任者証の取得
・菓子製造業許可(必要に応じて)
・飲食店営業許可(必要に応じて)
・防火管理者選任届出書(必要に応じて)

パン屋開業を目指している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

パン屋開業に必要な届出

パン屋を開業するには、以下の届出が必要です。

開業届

開業届は、税務署に事業を開始したことを申告する届出です。開業日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

開業届を提出することで、青色申告承認申請書を提出することができます。青色申告は、白色申告に比べて税制優遇を受けられるため、パン屋を開業する際には青色申告をおすすめします。

食品衛生責任者選任届

食品衛生責任者選任届は、食品衛生法に基づく届出です。食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設において、食品衛生に関する責任者として必要な知識と技能を有する者として、厚生労働省が指定する講習会を受講した者です。

パン屋を開業するには、食品衛生責任者を選任し、食品衛生責任者選任届を提出する必要があります。

菓子製造業許可

菓子製造業許可は、菓子製造業を行うために必要な許可です。パン屋で菓子パンや総菜パンを販売する場合は、菓子製造業許可が必要です。菓子製造業許可を取得するには、管轄の保健所に申請する必要があります。

申請には、以下の書類が必要です。

菓子製造業許可申請書

菓子製造業許可申請書とは、菓子製造業を営むために必要な許可を取得するための書類です。申請者や営業所の所在地、製造する菓子の種類や数量、食品衛生責任者の情報などを記載します。

施設図書

施設図書とは、食品衛生法に基づき、菓子製造業許可や飲食店営業許可を取得するために提出する書類です。店舗の構造や設備が食品衛生法の基準を満たしていることを証明する書類です。

設備図書

設備図書とは、食品衛生法に基づき、菓子製造業許可や飲食店営業許可を取得するために提出する書類です。店舗に設置されている設備の名称や仕様、設置場所が食品衛生法の基準を満たしていることを証明する書類です。

食品衛生責任者証

食品衛生責任者証とは、食品衛生責任者の資格を証明する書類です。食品衛生責任者養成講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。
食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設において、食品衛生に関する責任者として必要な知識と技能を有する者です。
食品衛生責任者証は、パン屋を開業する際には必須の書類です。

菓子製造業従事者名簿

菓子製造業従事者名簿とは、菓子製造業に従事する者の情報を記録したものです。菓子製造業者が作成・保存し、公衆衛生上必要な措置を講ずることを義務付けられています。

飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店営業を行うために必要な許可です。パン屋でイートインスペースを設けて、パンを提供する場合は、飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を取得するには、管轄の保健所に申請する必要があります。

申請には、以下の書類が必要です。

飲食店営業許可申請書

飲食店営業許可申請書とは、飲食店を営業するために必要な許可を取得するための書類です。申請者や営業所の所在地、営業する食品の種類や提供方法、食品衛生責任者の情報などを記載します。

施設図書

菓子製造業許可の章を参照してください。

設備図書

菓子製造業許可の章を参照してください。

食品衛生責任者証

食品衛生責任者証とは、食品衛生責任者の資格を証明する書類です。食品衛生責任者養成講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。
食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設において、食品衛生に関する責任者として必要な知識と技能を有する者です。

パン屋を開業する際には、食品衛生責任者証を取得し、食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者講習修了証

食品衛生責任者講習修了証とは、食品衛生責任者養成講習を受講し、修了試験に合格したことを証明する書類です。食品衛生責任者養成講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。

食品衛生責任者養成講習は、食品衛生責任者として必要な知識と技能を習得するための講習です。
食品衛生責任者講習修了証は、食品衛生責任者証を取得するための第一歩となる書類です。

食品衛生責任者講習修了証は、食品衛生責任者証を取得するためには必須の書類ではありません。しかし、食品衛生責任者講習修了証を取得することで、食品衛生責任者としての知識と技能を身につけることができます。

従業員名簿

従業員名簿とは、労働基準法に基づき、事業者が作成・保存が義務付けられている書類です。従業員の基本情報や雇用・退職などの情報を記載します。
従業員名簿は、労働者の労務管理や労働災害の防止のために重要な書類です。

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書は、消防法に基づく届出です。防火管理者は、防火管理業務を遂行する責任者として、消防設備士の資格を有する者です。

パン屋で収容人数が30人以上になる場合は、防火管理者選任届出書を提出する必要があります。

届出の提出方法

開業届

開業届は、税務署の窓口に直接提出するか、郵送で提出することができます。

食品衛生責任者選任届

食品衛生責任者選任届は、管轄の保健所に直接提出するか、郵送で提出することができます。

菓子製造業許可

菓子製造業許可や飲食店営業許可は、管轄の保健所に直接提出する必要があります。

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書は、管轄の消防署に直接提出する必要があります。

届出の提出期限

開業届

開業届は、開業日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

食品衛生責任者選任届

食品衛生責任者選任届は、食品衛生責任者を選任した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

菓子製造業許可

菓子製造業許可や飲食店営業許可は、営業を開始するまでに取得する必要があります。

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書は、防火管理者を選任した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

届出の遅滞による罰則

開業届

開業届を提出しないと、罰則として20万円以下の過料が科せられる場合があります。

食品衛生責任者選任届

食品衛生責任者選任届を提出しないと、罰則として10万円以下の過料が科せられる場合があります。

菓子製造業許可

菓子製造業許可や飲食店営業許可を取得しないと、営業を開始することができません。

防火管理者選任届出書

防火管理者選任届出書を提出しないと、罰則として10万円以下の過料が科せられる場合があります。

まとめ

これらの届出は、パン屋を開業するために必要なものであり、提出期限や罰則もありますので、必ず注意して提出するようにしましょう。

また、届出の提出は、パン屋を開業する際に必要な最初のステップです。届出を提出することで、パン屋を開業するための準備を進めることができます。

パン屋開業を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして、必要な届出を提出するようにしましょう。パン屋開業は、夢を実現するための第一歩です。必要な届出を提出して、成功への第一歩を踏み出しましょう。

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