関東地区で食品衛生責任者の取得方法・申込連絡先を無料でダウンロード

経営ノウハウ

関東地区で飲食店を開業するメリットとは

関東地区は、多くの飲食店がひしめき合う東京都をはじめ、ベッドタウンとして発展してきた埼玉県・神奈川県・千葉県、そして、国内最大の消費地である東京都に近接し、自然豊かでありながら首都圏への通勤も可能というアクセスの良さもあり、移住先として人気の高い茨城県・群馬県・栃木県の1都6県を指します。

そんな関東地区で飲食店を開業するメリットとはなんでしょうか。

まずは圧倒的に集客が見込みやすい土地柄でしょう。特に、東京は人口が集中していて、国内有数の乗降者数が多い駅が複数あり、地の利があることから平日、休日問わず人が集まりやすい土地です。

例えば、東京では、銀座などの一等地・サラリーマンが集まる新橋エリア、新宿のような夜間営業がしやすいエリアといったように、特徴があるエリアが多数存在しそれぞれに大きな魅力がありますので、新たに開業するお店のコンセプトに合ったターゲットや立地を見つけやすいでしょう。

また、埼玉県・神奈川県・千葉県といった南関東は、東京に本社がある大企業の支店が多くあり、駅前の集客需要は高いでしょう。また、東京都に比べ、自家用車で訪れるロードサイド店が多いのも特徴です。

さらに、茨城県・群馬県・栃木県といった北関東は、地域密着の店舗が数多く存在し、休日は季節を問わず観光客の需要を取り込みやすいメリットがあります。

関東地区1都6県には、それぞれの特徴があり、立地・賃料・集客の面などを考慮し、新たに開業するお店のコンセプトに合った場所を調べましょう。

今回は、飲食店開業にあたり、重要な資格のひとつ、これがないと開業できない「食品衛生責任者」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

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食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、飲食店や喫茶店、食品工場など、食品の衛生管理が必要な事業を行う際に必要になる資格です。

食品の衛生責任者は、食品衛生法に定められた営業施設ごと、食品衛生責任者を選任し、各店舗に配置することが義務付けられています。

役割としては、食材や調理機器・器具の取り扱いに衛生上の注意を払うこと、従業員への手洗い・消毒の実施を徹底させるなどが挙げられます。
これら以外にもお店での食品衛生上、未然に事故を防止するための管理・運営が義務付けられています。

食品衛生責任者は、取得後でも実務講習会などに参加し、最新の知識を学んでいくことが必要です。

食品衛生責任者取得のメリット

飲食店を開業する際に、営業許可証を取得するためには、「調理師」、「栄養士」、「食品衛生責任者」などいずれかの資格が必要になりますが、「食品衛生責任者」がもっとも簡単に取得できます。

食品衛生責任者は、食中毒、食品衛生法違反を起こさないために、管理・運営をする責務があります。

資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます。
講義内容は、衛生法規、公衆衛生学など6時間ほどの受講となります。

受講料は都道府県によって異なりますが、大体1万円前後です。
講習会受講後は、修了証として、食品衛生手帳が配布されます。

食品衛生責任者の資格は、全国共通のため、どの都道府県で取得しても全国で飲食店を開業できます。

基本的には常にお店にいる人が取得します。そのため、複数店舗を運営する場合は、お店と同じ数の資格保有者が必要です。お店には、最低1人は、食品衛生責任者として常駐する必要があります。

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食品衛生責任者受講が要らない人

栄養士、調理師、製菓衛生師などの免許を持っている方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請のみで資格の取得が可能です。

食品衛生管理者

食品衛生責任者とよく似た資格で食品管理者という資格もあります。食品衛生管理者は、食品を製造または加工の過程において、その施設に配置することが義務付けられた国家資格です。

乳製品、食品添加物、食用油、食肉製品等、特定の食品を製造または加工する工場などに1名の配置が必要になります。

国家資格である食品衛生管理者は、歯科医師、薬学、獣医師など、一定レベルの知識がないと取得ができません。
飲食店の経営については、食品衛生管理者は必ず必要な資格ではありません。

【こちらもチェック】【まとめ】飲食店の衛生管理ノウハウ6選~感染予防から、クレンリネス、食中毒防止、HACCP対応まで~
※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

食品衛生責任者の取得方法

ここでは、食品衛生責任者の取得方法について解説していきます。

講習会を受講するだけ?

食品衛生責任者講習会は、「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」の3つに分かれています。
衛生法規(伝染病、疫病予防、環境衛生など)が2時間、公衆衛生学(商品衛生法、施設基準、規格基準など)が1時間、食品衛生学(食品事故、商品の取扱い、施設の衛生管理など)が3時間となっており、計6時間、地域によっては小テストを行う場合があります。

有効期限と更新

食品衛生責任者の有効期限はありません。更新については、都道府県により異なりますが、基本的に更新手続きは義務付けられていません。

ですが、食品衛生責任者の資格取得後、講習会に参加しなければならないケースもあります。地域により参加が必須、任意で異なるため、事前に確認が必要です。

受講証明書を紛失時について

食品衛生責任者の証明書または終了書を紛失した場合は、再発行のために、受講証明書の番号が必要になります。

万が一の事態に備えて、あらかじめ番号を別の場所に記録しておくと良いでしょう。

受講資格

食品衛生責任者講習会は、17歳以上であれば基本的に誰でも受講可能です。しかし、地域によっては現役高校生の場合は、受講不可としている場合があります。

外国人の方は、在留カード・特別永住者をお持ちの方に限るとされています。

予約方法と当日の流れ

ここでは食品衛生責任者の予約方法と当日の流れについて解説していきます。

予約方法

食品衛生責任者講習会は、事前予約が必須です。地域によって異なりますが、「電話・インターネット・はがき・FAX」で申し込めます。

東京都や大阪など人口の多い地域では1~3ヶ月先の予約が埋まっている場合がある為、早めに予約しましょう。

申し込み後は「受講票」が届き、受講当日その受講票の持参が必要になります。

当日の流れ

当日の持ち物

・食品衛生講習会受講票(事前郵送のもの)。
・受講料(10,000円前後、地域によって金額は異なります)
・筆記用具
・身分証明書
・その他受講票に明記されている持参しなくてはならないもの

受講当日

受付・着席

受講当日は9時半までに入室し、受講料を支払います。
座席は、指定された席に着席し、テキストを受け取ります。

講義

10時から午前の講義が始まり、17時に終わります。
衛生法規が2時間、公衆衛生学が1時間、食品衛生学3時間、途中休憩を挟んだ計7時間です。
講習会ではテキストの中でも、重要なポイントを抜き取ったものになります。
最後に行われるテストも講義の内容を聞いていればわかる確認テストのようなものです。

修了証の交付

講習会の最後には「修了証書」を受け取ります。
お店を開業する際、保健所へ営業許可の申請をする時に、修了証は必要になります。

原則では、お店の中で見やすい位置に、責任者の名前を記載したプレートの掲示をする必要があります。

まとめ

食品衛生責任者は、飲食店開業には必要になる資格です。
1日で取得できる資格ではありますが、東京都や大阪など人口の多い地域では1~3ヶ月先の予約が埋まっている場合がある為、早めに予約しましょう。

※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【関東地区】食品衛生責任者取得に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

この続きをみるには

また、食品衛生責任者以外にも飲食店開業に必要となる資格・許可がいくつかあります。

下記URLでは、開業するために必要となる保健所、警察署、消防署、での手続き、税務署での手続き、従業員を雇用する時に必要な諸手続きや、申請のために必要な資格などの解説しています。
合わせてチェックしてみてください。

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