飲食店オープン時には、税務署に開業届を提出する必要があります。開業届とは個人事業主であることを税務署に宣言するための書類です。正しい呼び方は「個人事業の開業・廃業等届出書」といわれております。
本記事では飲食店開業に必要とされる、開業届の入手方法や書き方、また提出することでの得られるメリット・デメリットについてご紹介いたします。
目次
開業届はいつ出すのか?
開業届は業務を始めてから、1か月以内には提出しなければなりません。
そのため、開業前に焦って書くこともありません。しかし、オープン当初な何かとバタバタしてしまうため事前に準備をして、必ず期限を守って提出しましょう。
提出するメリット・デメリットについて
飲食店をオープンするには開業届が必要となります。提出しなかったからといって、罰則になることもありません。ですが、開業届を出すことで多くのメリットを得られることができます。
それでは提出することで得られるメリットについて、いくつかご紹介いたします。
メリット
それでは開業届を出すことによるメリットは、下記のようなものがあります。
・青色申告制度が利用可能
・屋号付きの口座開設が可能
・支援制度が利用できるようになる
それでは一つずつ解説していきます。
青色申告制度の利用が可能になる
開業届を提出することで青色申告制度の利用が可能となります。
青色申告制度を利用することで、特別控除として10万または最大65万円の控除が受けられるようになり、他にも「損失申告」といった赤字の際に繰り越すことができる制度の利用もできます。
損失が発生した場合、最大3年間で繰り越すことが可能
青色申告をしている場合、赤字で決算を迎えてしまった際でも、次の年などに持ち越すことが可能です。赤字の年に確定申告をすることで、最長で3年間赤字を繰り越すことができます。
そのため、赤字が解消するまで所得税を納める必要はありません。
屋号付きの口座を開設できる
開業届を提出することで、挙げられるメリットとして屋号付きの口座を開設できることです。
個人の口座を利用することも問題はないのすが、経費や経理のことを考えると事業用とプライベートで口座を分けておいた方が管理しやすく何かと便利です。
他にも屋号付きの銀行口座だと、顧客や取引先からの信頼度も増します。
支援制度が利用できる
開業届を提出することで、支援制度の利用が可能となります。
代表的な例で「小規模企業共済」などの制度があります。実績がない場合でも、こちらの制度は申し込みが可能です。
デメリット
それでは開業届を提出することによる、デメリットについてご紹介いたします。
失業保険が受け取れなくなる
開業届を提出することで、失業保険を受け取ることができなくなってしまいます。
失業保険は無職の人に与えられる保険です。そのため開業届を出した時点で経営者と判断され、失業保険は貰えなくなってしまいます。
失業保険が貰える期間中の場合は、開業届を提出する前に失業保険を受け取るか、考えておいた方がいいでしょう。
毎年確定申告を行う必要がある
開業届を提出することで、個人事業主は毎年確定申告を行なう必要があります。
開業届を提出して、個人の事業所得があるにもかかわらず、確定申告書の提出がない場合、税務署から通知が来ることもあります。
青色申告をしている方は、確定申告を行なわないことで、青色申告が取り消されてしまう可能性もあるため、確定申告は毎年必ず行うよう注意しましょう。
開業届の入手方法と書き方について
次に開業届の入手方法と書き方についてご紹介いたします。
開業届はどこでもらえる?
開業届はお近くの税務署または国税庁のホームページからダウンロードして入手することができます。提出の際は捺印が必要となりますので、必ずプリントアウトしましょう。
開業届の書き方
開業届の書き方についてご紹介いたします。
開業を〇で囲む
初めに、個人事業の開業・廃業等届出書と記載されている部分の開業を〇で囲います。
税務署長
所轄の税務署名と書類の提出日を記入します。
納税地
納税地については、住所地・居住地・事業所等をどれか選択後、その住所を記入していきます。飲食店の場合は事業所等を選び、お店の住所と電話番号を記入します。
個人番号(マイナンバー)
代表者の方の個人番号(マイナンバー)を記入します。
職業・屋号
職業の欄は決まった書き方はありません。飲食店開業の場合は「飲食業」と記入をします。屋号とは、自分のお店・個人事業の名前のことです。屋号は後から変更することもできます。
届出の区分
新規オープンであれば開業の項目に〇を付けます。
所得の種類
事業(農業)に〇を付けます。
開業・廃業等日
開業日を記入します。こちらは、お店の開業日など自由に決めることが可能です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
「青色申告承認申請書」の提出を一緒に予定している場合は、「有」に〇を付けます。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
通常こちらは「無」に〇を付けます。
事業の概要
どんな飲食店を開業したいのか、できるだけ具体的に記入しましょう。
居酒屋の場合は「昼はランチメニューの提供、夜はアルコールの提供」など簡単に概要を記入すると伝わりやすく、おすすめです。
給与等の支払の状況
従業員などに給料を支払う場合に記入をします。また支払う場合であれば「従業員数」「給与の定め方」「税額の有無」を埋める必要があります。
一人で営業する場合には記入は無しで大丈夫です。
まとめ
いかがでしたか。開業届について、今まで不明な点があった方も多いのではないでしょうか。書き方には十分注意をして、ミスがないよう項目を埋めていきましょう。
「事業の概要」などはできるだけわかりやすく具体的に、どんな飲食店を開業したいのかポイントを押さえておくとなお良いです。また、開業届を出すことで多くのメリットを得られるため、提出することをおすすめします。
まずは、開業前にメリット・デメリットを踏まえて開業届を出すか検討してみてはいかがでしょうか。