風営法って?飲食店の経営にどのように関わるのか解説します!

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「風営法」について耳にしたことはありますか?うちは飲食店だから関係ないよと思ったら大間違い!「気づかないうちに風営法に違反してしまった。」なんてことにもなりかねません。法律に違反せず、お店の経営を行っていくためにも、正しく法律を理解しておきましょう。

この記事では、風営法とはどのような法律なのか、風営法が飲食店の経営にどうかかわっていくのかを解説していきます。

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そもそも風営法とは?

「風営法」という言葉は実は略称で、正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」となっています。かつては「風俗営業取締法」という名称でしたが、法改正によって現在の名称に変わりました。

風営法では、その名の通り、風俗営業に関する様々な事柄が決められています。例えば、お店の業態はもちろん、お店を開く場所、店内の明るさ、営業時間などが挙げられます。

風俗営業を行うお店を住宅街にや小学校の隣にオープンしたとなると、「何もそんなところにオープンしなくても。」となってしまい、トラブルの原因にもなってしまいますよね。そのようなトラブルを避け、適切な経営を行うためにも様々なルールが決められています。

風俗営業というと、多くの人がスナックやホストクラブ、キャバクラなどの接待を伴う水商売をイメージされるかもしれません。しかし、パチンコ屋やゲームセンターなどの商業施設や、ダーツバーや店内の照明が非常に暗いカフェなどの飲食店も風俗営業に該当します。接待が無くても、店内の明るさが暗かったり、個室の面積が狭かったり、客にゲーム等の遊びをさせる場合は風俗営業に該当する場合があります。風俗営業は、多くの人にとって身近な場所にもある業種なのです。

2015年に風営法改正

2015年の法改正によって、風俗営業の業態分類が新しくなりました。改正内容は大きく分けて以下の3つです。

1.ダンスホールや一部ナイトクラブが風俗営業の対象から除外されたこと。
2.これまで8つに分類されていた規定が5つになったこと。
3. 特定有効飲食店営業の規定が新たに加わったこと。

この改正によって、これまで風俗営業に該当していたけれど、該当しなくなったというお店も出てきました。しかし、特定有効飲食店営業という新しい部類ができたことで、風俗営業に該当しなくても許可を得なくてはいけないお店も出てきました。

自分のお店は風俗営業に該当するのか?特定有効飲食店営業に該当するのか?許可が必要なのか?次の章で改正後の分類について詳しく見ていきましょう。

現在の風俗営業の分類

風営法に関する業態を大きく分けると、「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」の2つに分けられます。ここから、さらに細かい分類がそれぞれ設けられています。飲食店経営に関連する「接待飲食等営業」では以下のように分類が設けられています。

1号営業(料理店、社交飲食店)

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当するものを除く)

3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業(マージャン店、パチンコ店等)

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業(ゲームセンター等)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された設備において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当するものを除く。)

特定有効飲食店営業(ナイトクラブ等)

ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.files/huzoku_modify.pdf

飲食店が注意すべきポイント

分類に該当するのかしないのか、少し分かりにくい部分もありますよね。それでは、どのような点に注目して自分のお店がどこに該当するのかを判断すればよいのでしょうか?

注意すべきポイントは全部で5つ

接待があるかどうか

風営法では、接待を次のように定義しています。
「歓楽的府に気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
談笑やお酌、過度な密着での接客やともにゲーム等を行うことなど、通常の料理の提供業務以上の接客を行う行為が接待に該当すると言われています。

照明の明るさ

10ルクス以下の明るさにすると風俗営業に該当します。上映前の映画館の明るさがおおよそ10ルクス程度です。

お店のつくり 店内全体が見渡せるか

ネットカフェのように個室を設け、客席全体が見渡せない構造になっていると風俗営業に該当する可能性があります。また、個室の広さが5平方メートル以上(およそ3畳以上)になっているかも確認しましょう。

客に遊興させるか

ゲーム機やダーツなどの設置をして客にゲームをさせる、歌を歌わせる、ショーを見せる、試合を見て応援させるなど、これらの行為は「遊興」に該当する可能性があります。

深夜に酒類を提供するか

風俗営業の場合、0時から6時の間は酒類の提供を行うことはできません。

接待などの風俗営業を行わず、0時から6時の間に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出を出さないといけません。また、深夜の酒類提供と客に遊興をさせる行為を行う場合は「特定有効飲食店営業」として許可を得なければいけません。

まとめ

法律というと少し難しい内容ではありますが、とても大切なことです。「風営法」がどのような法律なのかを理解し、自分のお店に該当する条件はあるのかをしっかりと確認しておきましょう。そして、お店を適切に経営できるようにしておきましょう。

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